建築基準法に内装制限という法律があって、建物のある一定の規模以上又は諸条件に該当する場合、その建物の居室の”天井”と”壁”の造作の建材に燃えるものを使ってはいけないというものなのですが、今回北新地和牛まつしたさんで、壁に一部採用した化粧木材を消防検査時に指摘をうけてしまいました。迂闊でした、、大阪市建築指導課に出向き建築主事とも話し交渉したが認可されず、後は所轄消防署に交渉し何とか落としどころを見つけたいと思っているんですが、、。(消防が何らかの条件等によりOKすれば建築指導課の追求はない)
そもそもこの内装制限という法律、ホント矛盾だらけで、何故、壁と天井だけがダメなの?って事。今回指摘をうけている店舗は無煙ロースターを採用した焼肉屋さんで、床は無垢木フローリングに畳を採用し、一番火種の近いテーブルも無垢木板で本来ならテーブルを不燃材じゃなきゃ駄目と言われるならまだ納得もいくが、、、なんせ、壁天井以外も燃えるものだらけなのです!。しかも、各テーブルには自動消火装置を設置、オマケにスプリンクラーまで完備しており、火災に対する安全面はほぼ完璧な内装にもかかわらず、最も火種に近い床や建具、テーブルは燃えるものでもOKなのに、仮に火事になったとしても火が燃え移るのに一番最後であろう、火種から遠く離れた壁材の木が駄目なんてホントに訳がわからない!!
各行政の担当者は当然のごとくコンプライアンスによる公務を執行しているのだろうけど、、明らかに矛盾の生じた法律は柔軟に特例などで対処するか早急に法改正をしていただかないと経済活動に負の影響を与える事は言うまでもないでしょう。現在安保法案で憲法や法律の解釈について論議が白熱しているけど、「コンプライアンスが基本だが、矛盾のあるものには柔軟に対応する必要がある」 と、誰か忘れたけど国会議員が言ってたし。何より誰より、この件で一番びっくりされるのはお客様で、この件を報告すると、「ガステーブル木やんけ!」と、こんな一言が普通に出るような、子供でも疑問に思うような法律は間違いなく愚法と思うのです。
化粧壁の木を全部めくってしまう事など、、したくないなあ。